介護保険制度の仕組み
介護保険制度というのは、2000年4月にスタートした比較的新しい社会保険制度です。 運営はそれぞれが住んでいる市区町村が行っています。
原則、40歳になると、被保険者として介護保険に加入することになり、40歳から保険料の負担が自動的に発生することになっています。そして65歳以上になるとサービスを受けることができます。
それは、市区町村が実施している要介護認定において、その人に介護が必要と判定された場合で、それでいつでもこのサービスを受けることができるのです。また、40歳から64歳までの人でも、介護サービスを受ける場合があります。それは介護保険の対象とされる、初老期の認知症、脳血管疾患など、老化が原因だとされる病気、いわゆる特定疾病であって、そのために介護が必要と認定されたケースです。
公的な介護保険ですから、利用する際は、自分の住所のある市区町村に申請し、要介護認定を受けることになります。要介護認定については、要介護度がレベル分けされており、要介護1~5、要支援1~2があります。これらに該当すると、それぞれの要介護度に応じて、支給限度額の範囲内での介護サービスを受けられます。
利用できる介護サービスの内容ですが、基本的には、ケアマネージャー(介護の専門家)に相談し、作成されたケアプランに沿ったものになります。具体的な介護保険サービスには、介護サービスと介護予防サービスなどがあり、介護サービスは、要介護1~5の認定者が利用でき、自宅で介護を受ける「居宅サービス」、施設に入所して介護を受ける施設サービスの両方があります。