年金収入との関係が介護費用負担を左右する?
さて、年金収入との関係ですが、それが介護費用負担を左右するのか?というのが気になるでしょう。介護保険の財源というのは、全体費用の半分が税金つまり公費で賄われています。残りの半分は、前述した40歳以降の被保険者が保険料として払っています。
一方で、要介護の認定を受け、実際に介護保険制度の各種サービスを利用することになると、ここでの自己負担は原則1割となります。ただし、2015年8月に改正が入り、条件がつきました。それは一定以上の所得がある人の場合で、利用者負担は2割になるのです。その一定以上所得者というのは、本人の合計所得金額が160万円、同一世帯の65歳以上の人の合計所得金額(年金収入+その他の合計所得金額)が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上という設定です。
ちょっとややこしい算出方法ですが、これは確認しておかなければならないでしょう。つまり、年金を多くもらっている人は高くなるのです。
要支援、要介護の認定を受けると、「介護保険負担割合証」が発行されますが、各人の利用者負担の割合(1割か2割)が記載されています。ただ、利用者負担分の還付というのも介護保険制度にはあります。
それは、健康保険制度と同様で、同じ月に利用した介護保険の利用者負担がある一定の額異常になった時で、市区町村へ申請手続きをしなければなりませんが、「高額介護サービス費」として払い戻しされます。所得に応じて1か月あたりの介護保険利用者負担の上限があり一般的な所得の人なら月の負担上限が世帯で37,200円です。つまり、それ以上の利用者負担分が後日還付されるわけです。